
■10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化!
私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
そもそも違法ダウンロードって?
音楽や映画の作品を作った作者(アーティスト)には、著作権が与えられています。
著作権とは、著作権法という法律によって、無断で作品を利用(コピーやインターネットで送信することなど)させない権利のことです。
ただし、みなさんが自分自身で楽しむことを目的に、音楽や映画をパソコンなどでコピーする行為は、作者(アーティスト)に了解を得なくても、
基本的に自由に行ってよいこととなっています。
しかし、インターネット上にある音楽や映画の中には、作者(アーティスト)に無断で掲載(アップロード)されたもの(これを海賊版と言います。)もあります。
たとえ自分自身で楽しむことが目的であったとしても、海賊版の音楽や映画を、海賊版であると知りながらパソコンなどに取り込むこと(ダウンロード)を「違法ダウンロード」と言い、
刑罰はないものの、違法な行為です。
特に、これらの音楽や映画が、CDやDVDとして正規に売られている場合などには、違法ダウンロードが刑罰の対象になる可能性が出てきます。
なお、違法ダウンロードの対象となる行為は、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録画することを指します。
<文化庁:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html>
ルールを守って、楽しくご利用下さい。
平成24年10月1日
まんが喫茶ゲラゲラ店長 |

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